Youtubeや広告から収益得る予定の人必須、5分で終わる米国の税務要件ポリシー入力

Table of Content

Googleが米国の税務要件ポリシーの関係で、アメリカ在住ではないクリエイターに対してYoutubeでの収益に対する税金の取り扱いを変更することとなりました。
実はこれは、Youtube以外にもGoogle AdsenseなどのGoogle広告からの収益や、EPIC GamesのFortniteのクリエイターサポートなどの米国企業から収益をもらっている人全員対象となります。

(EPIC の場合はこの方法では使えないのでメールの案内に従ってください)

このようなメールが来たら
5月末まで対処する必要があります。

対処しない場合は、税務情報を送信するまで
振り込みが保留 もしくは 最大 24% の既定の源泉徴収税率が適用される可能性
があります。

反対に、対処済みの場合は租税条約により優遇措置が適用されて、最終的に差し引かれる税金額は0ドルとなります。
対処がもう終わっているかどうかはAdsenseページの税務フォームに[承認済み] となっていれば対処必要ありません。

詳しくは、公式フォームを見るか

に対してリプライを送るか、@TeamYoutube に対して質問を投げることをおすすめします。

税務情報提出方法

それでは、個人で運営しているサイトもしくはYoutuberが収益を受けている場合の対処方法を説明します。

1. はじめにAdsenseページの税務情報を管理 というリンクがあるのでここをクリックします。

Q.口座の種類
A. 個人

Q.米国民であるか、米国に居住していますか
A.いいえ

Q.W-8納税申告用紙タイプを選択
A.W-8BEN

Q.個人名 は
A.個人名を英語(a~zのローマ字・英字) で入力します

DBAに関しては個人ならば未入力、非営利的な活動をしている場合は事業体を入れます。

Q.市民権のある国を
A.日本

納税者番号の外国のTIN は マイナンバーを入力します。

定住者 のチェックボックスでは、私書箱(ポストだけ別の所においている人)はチェックを入れます。

通常は✔する必要はありません。
お住まいの国や地域は
日本を選択し
郵便番号と都道府県などの住所を入力します。

入力時は英語で記入します。

入力時はこのサイトを使用すると便利です。
http://judress.tsukuenoue.com/

 

 

租税条約家で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?
に対しては「はい」を選び
米国との租税条約の適用のある国なので日本を選びます。

自分が該当するサービスにチェックをいれます。条項と段落から、選択できるものを選びます。

Adsenseでの広告集積ではサービスだけを
GooglePlayやYoutubeでは映画と下2つを選びます。

サービス(AdSense など)
第7条第1項、0%(軽減税率)を選びます。

映画、テレビのロイヤリティ(特定の YouTube 映画、番組、Play パートナーなど)
第12条第1項、0%(軽減税率)を選びます。

その他の著作権のロイヤリティ(Play や YouTube パートナー プログラムなど)
第12条第1項、0%(軽減税率)を選びます。

納税者番号 セクションに記されている個人または事業体は、これまでに米国内で Google を対象にした活動やサービスを行ったことがありますか?
では「いいえ」を選びます(米国内でYoutuverやGoogleに対してサービスを行った場合は「はい」を選びます)

自分の、サービスが米国外でのみ実施されており資本や物理的な位置などが米国の国外にある場合はチェックをつけます。

過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します

もうすでにYoutubeやWeb広告により金銭をもらったことがある人は
過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します

を選びます。

最後に、偽証した場合は偽証罪で罰せられるということに対して同意を行い誓約します。

承認済みになれば、問題ないです。

 

 

 

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。